費用について|葛南総合法律事務所

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費用について費用について

弁護士費用の種類弁護士費用の種類

法律相談料 法律相談の費用です。
委任契約後は、契約に含まれる案件に関する相談、打ち合わせには法律相談料は発生しません。
着手金 委任契約の受任時にお支払いいただく費用です。
事件の結果(成功・不成功)にかかわらず発生するものであり、報酬金の内金でも、いわゆる手付でもありません。
報酬金 事件の成功の程度に応じてお支払いいただく費用、いわゆる「成功報酬」です。原則として、事件終了時に発生します。
手数料 原則として、一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての費用です。
顧問料 契約によって継続的に行う法律事務(法律相談、簡易な書面作成等)にかかる費用です。
原則として毎月1回の割合で、顧問契約に基づき発生します。
日当 弁護士が、委任事務処理のために遠方へ移動することの対価としてかかる費用です。
タイム
チャージ
時間制の方式で委任契約をする場合に発生する費用です。
この場合、着手金・報酬金は発生せず、1時間あたりの単価に、委任事務処理に要した時間(移動時間を含む)を乗じた額がタイムチャージとして発生します。
実費 厳密には弁護士費用ではありませんが、収入印紙代、切手代、謄写料、交通費、宿泊料、供託金、その他委任事務処理のために対外的に発生する経費です。

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費用の目安費用の目安

法律相談料

法律相談料法律相談料

初回相談 30分まで 無料
30分を超えた場合 30分ごとに5,500円(税込)
2回目以降の相談 30分ごとに5,500円(税込)

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事件処理

※あくまで目安であり、事件の内容、難易により増減します。

一般の民事事件、家事審判事件一般の民事事件、家事審判事件

着手金・報酬金の標準額一覧着手金・報酬金の標準額一覧

訴訟事件

着手金

事件の経済的利益の額が

300万円以下の場合 8.8%(税込)
(ただし、最低11万円(税込))
300万円を超え
3,000万円以下の場合
5.5%+9万9千円(税込)
3,000万円を超え
3億円以下の場合
3.3%+75万9千円(税込)
3億円を超える場合 2.2%+405万9千円(税込)

※示談交渉・調停事件・保全事件等から移行する場合は、上記から減額します。

報酬金

事件の経済的利益の額が

300万円以下の場合 17.6%(税込)
300万円を超え
3,000万円以下の場合
11%+19万8千円(税込)
3,000万円を超え
3億円以下の場合
6.6%+151万8千円(税込)
3億円を超える場合 4.4%+811万8千円(税込)

調停事件、示談交渉

着手金、報酬金いずれも訴訟事件に準じますが、それぞれ3分の2を目安として減額することができます。(ただし、着手金は最低11万円(税込))

※示談交渉から調停事件に移行する場合、調停事件の着手金を減額します。

契約締結交渉

着手金

事件の経済的利益の額が

300万円以下の場合 2.2%(税込)(ただし、最低11万円(税込))
300万円を超え
3,000万円以下の場合
1.1%+3万3千円(税込)
3,000万円を超え
3億円以下の場合
0.55%+19万8千円(税込)
3億円を超える場合 0.33%+85万8千円(税込)

報酬金

事件の経済的利益の額が

300万円以下の場合 4.4%(税込)
300万円を超え
3,000万円以下の場合
2.2%+6万6千円(税込)
3,000万円を超え
3億円以下の場合
1.1%+39万6千円(税込)
3億円を超える場合 0.66%+171万6千円(税込)

※示談交渉・調停事件・保全事件等から移行する場合は、上記から減額します。

保全事件(仮差押、仮処分等)

着手金

訴訟事件の基準の2分の1~3分の2

報酬金

保全命令を得た場合 訴訟事件の基準の4分の1~3分の1

本案の目的を達成した場合、訴訟事件の基準と同じ
※着手金は最低11万円(税込)

民事執行事件(民事執行、執行停止等)

着手金

訴訟事件の基準の2分の1

報酬金

訴訟事件の基準の4分の1

※訴訟事件から移行する場合、着手金は訴訟事件の基準の3分の1
※着手金は最低5万5千円(税込)

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借金の問題借金の問題

個人 ※分割払いも可能です

任意整理事件
(各債権者と交渉して解決を図るもの)

着手金

債権者数1名あたり概ね2万2千円(税込)程度

報酬金

着手金と同額に、下記金額を加算

(1) 減額報酬金(貸金業者主張元金と和解金額との差額の11%(税込)相当額)
(2) 過払金報酬金(貸金業者から返還を受けた金額の22%(税込)相当額)

破産申立事件

着手金と報酬金の合計で、概ね33万円(税込)~66万円(税込)

※破産申立の場合、同時廃止、少額管財手続いずれも、裁判所へ支払う実費(印紙、切手、予納金等)として、別途2~3万円が必要となります。
※少額管財事件の場合、裁判所が選任する破産管財人の費用として別途20万円を裁判所に納める必要があります。

個人再生申立事件

着手金と報酬金の合計で、概ね33万円(税込)~66万円(税込)

※個人再生の場合、裁判所へ支払う実費(印紙、切手、予納金等)として、
別途2~3万円が必要となります。

法人

破産申立事件

着手金、報酬金 いずれも55万円(税込)以上

会社整理、民事再生

着手金、報酬金 いずれも110万円(税込)以上

会社更生

着手金、報酬金 いずれも220万円(税込)以上

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離婚事件離婚事件

訴訟事件

着手金、報酬金いずれも33万円(税込)~66万円(税込)の範囲内の額

※離婚調停から離婚訴訟へ移行するときの着手金は上記の2分の1
※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、一般の民事事件の基準によります。
※ご依頼者の経済的資力、事案の複雑さ等により、増減額することがあります。

調停・交渉事件

着手金、報酬金いずれも22万円(税込)~55万円(税込)の範囲内の額

※交渉から調停に移行するときの着手金は上記の2分の1
※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、一般の民事事件の基準によります。
※ご依頼者の経済的資力、事案の複雑さ等により、増減額することがあります。

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成年後見申立、相続財産管理人選任申立等成年後見申立、相続財産管理人選任申立等

手数料 11万円(税込)~33万円(税込)程度

※成年後見申立の場合、専門医による鑑定費用が別途発生する場合があります。

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刑事事件刑事事件

事案簡明な刑事事件(自白事件)

着手金

第一審、控訴審、上告審それぞれ22万円(税込)~55万円(税込)

報酬金

不起訴、略式命令、刑の執行猶予の場合 22万円(税込)~55万円(税込)

求刑より刑が減軽された場合 上記を超えない範囲で要相談

事案複雑又は重大な刑事事件、否認事件

着手金

第一審、控訴審、上告審それぞれ22万円(税込)~55万円(税込)

報酬金

無罪の場合 55万円(税込)~
刑の執行猶予 33万円(税込)~
求刑より刑が減軽された場合 執行猶予の基準を超えない範囲で要相談
検察官上訴が棄却された場合 22万円(税込)~55万円(税込)

保釈、勾留の執行停止等の申立

成功した場合、報酬金として11万円(税込)~22万円程度(税込)

告訴、告発等

着手金

1件につき11万円(税込)~

報酬金

要相談

少年事件

着手金

家庭裁判所送致前及び送致後それぞれ22万円(税込)~55万円(税込)

報酬金

審判不開始又は不処分の場合、22万円(税込)~55万円(税込)

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その他の裁判外事務の手数料その他の裁判外事務の手数料

法律関係調査

5万5千円(税込)~22万円(税込)

契約書類等の作成

定型

事件の経済的利益の額が

1000万円未満のもの 5万5千円(税込)~11万円(税込)
1000万円
~1億円未満のもの
11万円(税込)~33万円(税込)
1億円以上のもの 33万円(税込)~

非定型

事件の経済的利益の額が

300万円以下の場合 11万円(税込)
300万円を超え
3,000万円以下の場合
1.1%+7万7千円(税込)
3,000万円を超え
3億円以下の場合
0.33%+30万8千円(税込)
3億円を超える場合 0.11%+96万8千円(税込)

公正証書にする場合、上記の手数料に3万3千円(税込)を加算します。

内容証明郵便作成

弁護士名の表示のないもの 3万3千円(税込)程度
弁護士名の表示のあるもの 5万5千円(税込)程度

遺言書作成

定型

11万円(税込)~22万円(税込)

非定型

事件の経済的利益の額が

300万円以下の場合 22万円(税込)
300万円を超え
3,000万円以下の場合
1.1%+18万7千円(税込)
3,000万円を超え
3億円以下の場合
0.33%+41万8千円(税込)
3億円を超える場合 0.11%+107万8千円(税込)

公正証書にする場合
上記の手数料に3万3千円(税込)を加算します。

遺言執行

事件の経済的利益の額が

300万円以下の場合 33万円(税込)
300万円を超え
3,000万円以下の場合
2.2%+26万4千円(税込)
3,000万円を超え
3億円以下の場合
1.1%+59万4千円(税込)
3億円を超える場合 0.55%+224万4千円(税込)

※遺言執行に裁判手続が必要な場合、裁判手続に要する着手金、報酬金が別途発生します。

任意後見・財産管理等

契約前に調査が必要な場合の手数料 5万5千円(税込)~22万円(税込)

契約締結後の委任事務処理の費用

(1) 日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理の費用 月額5,500円(税込)~5万5千円(税込)
(2) 上記に加え、収益不動産の管理等、継続的な事務処理が必要な場合の費用 月額3万3千円(税込)~11万円(税込)

※いずれの場合も、裁判手続が必要な場合、裁判手続に要する着手金、報酬金が別途発生します。

証拠保全

22万円(税込)に、一般の民事事件の着手金基準額の10%を加算した額

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顧問料

顧問料顧問料

月額 3万3千円(税込)~5万5千円(税込)程度

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日当

日当日当

半日 3万3千円(税込)~5万5千円(税込)程度
一日 5万5千円(税込)~11万円(税込)程度

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